民法第857条・親族
民法第857条:未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
未成年後見人は民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します。ただし親権を行う者が定めた教育の方法・居所の変更等には未成年後見監督人の同意が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年後見人は、親と同じことができるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
身上の面はそうじゃ。 民法857条——ただし書に監督人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →が出てくるぞ。
条文
未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 民法820条〜823条の事項について**親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者と同一の権利義務** |
| ただし書 | 親権を行う者が定めた教育の方法及び居所の変更/営業の許可・取消し・制限には、未成年後見監督人があるときはその同意 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は「親権を行う者が定めた」ものを変えるときだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
教育の方法と居所については、そのとおりじゃ。
もっとも「営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限する」には、その限定が付いておらぬ書きぶりじゃな。
本文が指す民法820条から823条までは、監護及び教育・子の人格の尊重等・居所居所住所が知れない場合に、住所とみなされる場所(民法23条1項)。民法は「居所」そのものの定義を置いていません。用語ページを見る →の指定・職業の許可じゃ。
民法824条の3第1項が子の監護をすべき者子の監護をすべき者民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →について同じ範囲を挙げておったのを思い出せ。
資格別の演習
未成年後見人は、民法820条から823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法857条本文がそのとおり定めています。
未成年後見人が親権を行う者の定めた居所を変更するには、未成年後見監督人があるときはその同意を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法857条ただし書がそのとおり定めています。
未成年後見人は、未成年後見監督人がある場合であっても、その同意を得ることなく営業の許可を取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法857条ただし書は、営業の許可の取消しについても未成年後見監督人があるときはその同意を要するとしています。