ホーム / 用語集 / 住所住所じゅうしょその人の生活の本拠のこと(民法22条)。届出や住民票の記載ではなく、実際の暮らしの実態から判断されます。関連用語仮住所居所この用語が登場する解説民法第23条:民法第23条:居所民法第24条:民法第24条:仮住所民法第25条:民法第25条:不在者の財産の管理民法第98条:民法第98条:公示による意思表示