民法第1050条・相続
民法第1050条:特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をし財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族は、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
義理の親を介護した人は、何ももらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1050条じゃ。 民法の最後の条文が、その問いに答えておる。
条文
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 要件 | 無償で療養看護その他の労務の提供をし、財産の維持又は増加について特別の寄与をした**被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の親族** |
| 1項 除外 | 相続人・相続の放棄をした者・民法891条該当者・**廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →**により相続権を失った者 |
| 1項 効果 | この者(特別寄与者特別寄与者被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族のこと(民法1050条1項)。相続人等は除かれます。用語ページを見る →)は相続人に対し特別寄与料特別寄与料特別寄与者がその寄与に応じた額として相続人に対し支払を請求することができる金銭のこと(民法1050条1項)。用語ページを見る →の支払を請求できる |
| 2項 本文 | 協議が調わない等 → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に協議に代わる処分を請求できる |
| 2項 ただし書 | 相続の開始及び相続人を知った時から六箇月/相続開始の時から一年を経過したときはできない |
| 3項 | 家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して額を定める |
| 4項 | 額は相続開始の時に有した財産の価額−遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →の価額を超えることができない |
| 5項 | 相続人が数人 → 各相続人が相続分を乗じた額を負担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人は請求できないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の括弧書きで除かれておる。 相続人には民法904条の2の寄与分寄与分被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →があるからのう。
「親族」であることは要る。 民法725条の範囲——六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族じゃ。
2項ただし書の期間は短い。 六箇月と一年、どちらか先に来たほうで閉じる書きぶりじゃな。
5項は連帯ではない。 各相続人が相続分に応じた額を負担する。
そしてこの1050条が民法の最後の条文じゃ。 第一編の総則から第五編の特別の寄与まで、よう歩いたのう。
資格別の演習
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1050条1項がそのとおり定めています。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1050条4項がそのとおり定めています。
特別寄与者は、相続開始の時から10年を経過するまで、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法1050条2項ただし書は、相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときはできないと定めています。