民法第910条・相続
民法第910条:相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
相続開始後に認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割が終わったあとで認知された子は、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法910条じゃ。 やり直さず、価額で受け取る形じゃな。
条文
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相続の開始後認知認知嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →によって相続人となった者 |
| 条件 | 他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたとき |
| 効果 | 価額のみによる支払の請求権を有する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法778条の4と似ているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ形じゃ。 あちらは嫡出否認によって新たに父と定められた者、こちらは認知によって相続人となった者。
民法784条本文を思い出せ。 認知は出生の時にさかのぼって効力を生ずる。 本来なら分割をやり直すべきところじゃ。
同条ただし書が「第三者が既に取得した権利を害することはできない」としておった。 910条は、相続の場面でそれを具体化した規定と読める。
民法904条の2第4項も見よ。 寄与分寄与分被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →を定める請求は、この910条に規定する場合にもできる。
資格別の演習
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法910条がそのとおり定めています。
相続の開始後に否認権が行使され新たに被相続人がその父と定められた者についても、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしていたときは価額のみによる支払の請求により行う。
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解答:◯
正しい記述です。民法778条の4がそのとおり定めています。
相続の開始後に認知によって相続人となった者は、既にされた遺産の分割を無効として、その分割のやり直しを求めることができる。
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解答:×
誤りです。民法910条は、価額のみによる支払の請求権を有すると定めています。