民法第907条・相続
民法第907条:遺産の分割の協議又は審判
共同相続人は、遺言で禁じられた場合等を除き、いつでも協議で遺産の全部又は一部の分割ができます。協議が調わないときは家庭裁判所に請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺産分割は、いつでもできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法907条1項は「いつでも」としておる。 ただし例外が二つ書かれておるぞ。
条文
1 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法908条1項の遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →による禁止/同条2項の分割をしない旨の契約を除き、いつでも協議で全部又は一部の分割 |
| 2項本文 | 協議が調わないとき等 → 各共同相続人が**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求 |
| 2項ただし書 | 一部の分割が他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一部だけの分割もできるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項も2項も「全部又は一部」と書いておる。
ただし2項ただし書が歯止めじゃ。 他の共同相続人の利益を害するおそれがあれば、その一部分割の請求はできぬ。
民法904条の2第4項も思い出せ。 寄与分寄与分被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →を定める請求は、この907条2項の請求があった場合等にできるのじゃった。
資格別の演習
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合等を除き、いつでもその協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法907条1項がそのとおり定めています。
遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないときは、各共同相続人はその全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法907条2項本文がそのとおり定めています。
遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、その一部の分割を家庭裁判所に請求することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法907条2項ただし書がそのとおり定めています。