ホーム / 用語集 / 寄託寄託きたく当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。関連用語寄託者受寄者この用語が登場する解説民法第644条:民法第644条:受任者の注意義務民法第646条:民法第646条:受任者による受取物の引渡し等民法第647条:民法第647条:受任者の金銭の消費についての責任民法第648条:民法第648条:受任者の報酬民法第649条:民法第649条:受任者による費用の前払請求民法第650条:民法第650条:受任者による費用等の償還請求等民法第657条:民法第657条:寄託民法第659条:民法第659条:無報酬の受寄者の注意義務民法第666条:民法第666条:消費寄託