民法第649条・債権
民法第649条:受任者による費用の前払請求
委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払をしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
頼まれた仕事にかかるお金を、先に出してもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もらえる。 民法649条じゃ。受任者が立て替える筋合いはない——そう読める短い条文じゃ。
条文
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 委任事務を処理するについて費用を要する |
| きっかけ | 受任者の請求 |
| 効果 | 委任者はその前払をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「請求により」だから、黙っていたら前払いされないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 受任者が求めてはじめて義務が生じる書きぶりじゃな。
委任は民法648条1項により無償が原則。 そのうえ費用まで受任者に負わせては、引き受け手がおらぬ——そこで前払を認めた、と読める。
前払を受けられなければ、受任者は事務に着手せずにおくこともできようのう。
費用に関する三条
| 条文 | 場面 |
|---|---|
| 民法649条 | 費用の前払 |
| 民法650条1項 | 支出した費用と利息の償還 |
| 民法650条2項 | 負担した債務の代弁済請求 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
前に、後に、そして債務についてまで——三段構えで受任者が守られておる。
なお民法665条により、この649条は寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →にも準用されるぞ。
資格別の演習
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法649条がそのとおり定めています。
委任事務の処理に必要な費用は、受任者が立て替えたうえで事後に償還を請求するほかない。
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解答:×
誤りです。民法649条は、受任者の請求により委任者が費用の前払をしなければならないと定めています。
民法649条による費用の前払義務は、受任者の請求があってはじめて生じる。
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解答:◯
正しい記述です。民法649条は「受任者の請求により」と定めています。