ホーム / 用語集 / 記名式所持人払証券記名式所持人払証券きめいしきしょじにんばらいしょうけん債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの(民法520条の13のかっこ書きによる定義)。譲渡は交付によってします。関連用語指図証券無記名証券有価証券この用語が登場する解説民法第520条の13:民法第520条の13:記名式所持人払証券の譲渡民法第520条の14:民法第520条の14:記名式所持人払証券の所持人の権利の推定民法第520条の15:民法第520条の15:記名式所持人払証券の善意取得民法第520条の16:民法第520条の16:記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限民法第520条の17:民法第520条の17:記名式所持人払証券の質入れ民法第520条の18:民法第520条の18:指図証券の規定の準用民法第520条の19:民法第520条の19:その他の記名証券民法第520条の20:民法第520条の20:無記名証券