ホーム / 用語集 / 無記名証券無記名証券むきめいしょうけん債権者を指名する記載のない有価証券。民法520条の20により、記名式所持人払証券の規定が準用されます。関連用語記名式所持人払証券有価証券この用語が登場する解説民法第520条の20:民法第520条の20:無記名証券