ホーム / 用語集 / 事理を弁識する能力事理を弁識する能力じりをべんしきするのうりょく物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。別表記:事理弁識能力関連用語意思能力後見開始の審判この用語が登場する解説民法第4条:民法第4条:成年民法第7条:民法第7条:後見開始の審判民法第10条:民法第10条:後見開始の審判の取消し民法第11条:民法第11条:保佐開始の審判民法第14条:民法第14条:保佐開始の審判等の取消し民法第15条:民法第15条:補助開始の審判民法第18条:民法第18条:補助開始の審判等の取消し