民法第15条・総則
民法第15条:補助開始の審判
事理を弁識する能力が不十分である者について補助開始の審判ができます。本人以外の者の請求によるときは本人の同意が必要で、必ず17条1項か876条の9第1項の審判とともにしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助はいちばん軽い制度なんだよね。じゃあ、いちばん簡単に始められるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが逆なのじゃよ。軽い制度ほど、始めるときの条件が厳しい。民法15条には、後見にも保佐にもない条件が2つも付いておるぞ。
条文の内容
1項:対象と請求権者
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →が不十分である者 |
| 請求権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →、保佐監督人、検察官 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が補助開始の審判補助開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人について、家庭裁判所が補助を開始すると決める裁判(民法15条1項)。用語ページを見る →をすることができる |
| ただし書 | 民法7条又は民法11条本文の原因がある者は対象外 |
ただし書が2つの条文を挙げている点が、保佐(民法11条ただし書は民法7条のみ)との違いです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重い制度から順に、下の制度を締め出していく。後見の原因がある者は保佐にも補助にもならず、保佐の原因がある者は補助にならない。3つが重ならぬよう、ただし書で仕切っておるのじゃ。
2項:本人以外の請求には本人の同意
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
これは民法7条にも民法11条にもない、補助だけの要件です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
なんで補助だけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文から読み取れることを言うならこうじゃ。補助の対象は事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →が「不十分」な者——つまりまだ自分で判断できる部分が大きい。その人に制限をかけるのに、本人の頭ごしで進めてよいはずがなかろう。
3項:単独では始められない
補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
補助開始の審判補助開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人について、家庭裁判所が補助を開始すると決める裁判(民法15条1項)。用語ページを見る →だけを単独ですることはできません。次のどちらか(または両方)とセットでしなければならないとされています。
| 一緒にすべき審判 | 内容 |
|---|---|
| 民法17条1項の審判 | 被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判 |
| 民法876条の9第1項の審判 | 被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助を始めるだけだと、補助人は何もできることがないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういうことじゃ。後見なら民法9条が、保佐なら民法13条1項が、あらかじめ中身を用意しておる。じゃが補助には、あらかじめ用意された中身がない。だから中身を決める審判と一緒でなければ、器だけができてしまうのじゃな。
3制度の開始要件を並べる
| 後見(民法7条) | 保佐(民法11条) | 補助(民法15条) | |
|---|---|---|---|
| 対象者の状態 | 事理を弁識する能力を欠く常況 | 著しく不十分 | 不十分 |
| ただし書による除外 | なし | 民法7条の原因がある者 | 民法7条又は民法11条本文の原因がある者 |
| 本人以外の請求と本人の同意 | 条文上の要件なし | 条文上の要件なし | 本人の同意が必要(2項) |
| 他の審判との同時性 | 定めなし | 定めなし | 民法17条1項又は民法876条の9第1項の審判とともにする(3項) |
| 語尾 | することができる | することができる | することができる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
制限が軽くなるほど、本人の意思を通す関門が増えていく。この向きさえ掴めば、細かい条件は自然と思い出せるようになるぞ。
補助はいつ始まるか
民法876条の6は「補助は、補助開始の審判によって開始する」と定めています。そして民法876条の7第1項により、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は補助開始の審判をするときは、職権で補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →を選任します。
資格別の演習
補助開始の審判は、本人以外の者の請求によってする場合であっても、本人の同意を要しない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法15条2項は「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」と定めています。後見開始の審判(民法7条)や保佐開始の審判(民法11条)には、このような要件は置かれていません。
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、補助開始の審判をすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法15条1項ただし書は「第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない」と定めています。「著しく不十分」は民法11条本文の原因であるため、補助ではなく保佐の対象となります。
補助開始の審判は、これを単独ですることができる。
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解答:×
誤りです。民法15条3項は「補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない」と定めています。同意を要する旨の審判(民法17条1項)か、代理権を付与する旨の審判(民法876条の9第1項)と、必ずセットでしなければなりません。
補助開始の審判は、保佐人の請求によってもすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法15条1項本文は請求権者として「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」を列挙しており、保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →・保佐監督人が含まれています。もっとも、本人以外の者の請求によるときは本人の同意が必要であり(同条2項)、また本人に民法11条本文の原因があるならば同条1項ただし書により補助の対象とはなりません。