民法第11条・総則
民法第11条:保佐開始の審判
事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所が保佐開始の審判をすることができます。後見の原因がある者は対象から外れる、というただし書が置かれています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見のときは「事理を弁識する能力を欠く常況」だったよね。保佐はどう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉が違うのじゃ。保佐は「著しく不十分」。まったく分からぬわけではないが、ひとりで大きな取引をさせるには心もとない——そんな段階じゃな。
条文の内容
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
本文:対象・請求権者・効果
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →が著しく不十分である者 |
| 請求権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「後見人」「後見監督人」って、未成年後見人も入るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
入るぞ。民法10条が括弧書きで「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」「後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)」と定義しておるからのう。11条の「後見人」は、その定義がそのまま効いておる。
ただし書:後見の原因がある者は除く
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法7条の原因——精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →を欠く常況にあること——がある者には、保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →をすることができません。
同じ構造のただし書は、補助にもあります。民法15条1項ただし書は「第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
重い順に、上の制度が優先する。後見 → 保佐 → 補助の順に、ただし書で下から締め出しておるのじゃ。3つが同時にかかることはないぞ。
3制度の請求権者を並べる
条文の列挙は、一見すると丸暗記の対象に見えます。しかしその場面に居合わせる人が並んでいると読めば筋が通ります。
| 請求権者 | 後見(民法7条) | 保佐(民法11条) | 補助(民法15条1項) |
|---|---|---|---|
| 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 後見人・後見監督人 | 未成年後見人・未成年後見監督人のみ列挙 | ◯ | ◯ |
| 保佐人・保佐監督人 | ◯ | 列挙されていない | ◯ |
| 補助人・補助監督人 | ◯ | ◯ | 列挙されていない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の制度の関係者は、自分の制度の開始を請求しないんだ! もう始まってるもんね。
保佐はいつ始まるか
民法876条は「保佐は、保佐開始の審判によって開始する」と定めています。そして民法876条の2第1項により、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →をするときは、職権で保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →を選任します。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後見のときと同じ組み立てじゃな。審判があって初めて始まる。状態がそうだから当然に始まる、ではないぞ。
判例:宣告を受けて初めて取消権を得る
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「審判があって初めて」って、そんなに大事なポイントなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
古い判決じゃが、そこを正面から述べたものがあるでのう。ただし——これは成年後見制度に改められる前の判断で、条文の用語も番号も今とは違う。読むときは気をつけるのじゃ。
最判昭和41年12月2日の裁判要旨は、次のとおりです。
心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。
この判決が引く「民法11条・12条」は、判決当時の条文番号です。「準禁治産」「無能力者」「心神耗弱」といった語も、現在の民法の条文には使われていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
用語も番号も変わった。じゃが「その状態にあるだけでは取消権は生まれず、裁判所の判断があって初めて生まれる」という筋道は、条文を読むうえで今も押さえどころじゃ。……なお、判断能力を欠いたままされた行為が、まったく救われぬわけではない。その意思表示の時に意思能力意思能力自分のした行為がどんな結果を生むかを判断できる能力のこと。これを欠いた状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。用語ページを見る →がなかったのなら、民法3条の2により無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →じゃからのう。
資格別の演習
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者は、家庭裁判所の審判を経ることなく、当然に被保佐人となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法11条本文は家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →を「することができる」と定め、民法12条は「保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし」と定めています。また民法876条は「保佐は、保佐開始の審判によって開始する」と定めており、審判が必要です。
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、保佐開始の審判をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法11条ただし書は「第七条に規定する原因がある者については、この限りでない」と定めています。民法7条の原因(事理を弁識する能力を欠く常況)がある者は、より重い後見の対象であり、保佐の対象からは外されます。
保佐開始の審判は、保佐人又は保佐監督人の請求によってもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法11条本文が列挙する請求権者は「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官」であり、保佐人・保佐監督人は含まれていません。まだ保佐が始まっていない段階の話であるためです。なお、保佐人・保佐監督人が列挙されているのは、後見開始の審判(民法7条)と補助開始の審判(民法15条1項)の側です。
民法11条本文にいう「後見人」には、成年後見人のみならず未成年後見人も含まれる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法10条が「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」と定義しており、以後の条文の「後見人」はこの意味で用いられます。「後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)」も同様です。