民法第876条の6・親族
民法第876条の6:補助の開始
補助は、補助開始の審判によって開始します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助も、審判で始まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 民法876条の6——民法876条の保佐と同じ一行じゃな。
条文
補助は、補助開始の審判によって開始する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 何が | 補助補助精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を保護する制度のこと。補助開始の審判によって開始します(民法876条の6)。用語ページを見る → |
| どうやって | 補助開始の審判補助開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人について、家庭裁判所が補助を開始すると決める裁判(民法15条1項)。用語ページを見る →によって開始する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つの制度は、始まり方がそろっているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後見だけは民法838条1号の類型を持っておる。 保佐と補助は審判のみじゃ。
審判の要件は民法15条1項じゃ。 精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →が不十分である者について、請求により補助開始の審判をすることができる。
同条2項も押さえよ。 本人以外の者の請求によるには本人の同意が要る。 保佐や後見にはない要件じゃ。
能力の程度は三段構えじゃ。 民法7条の後見は「欠く常況」、民法11条の保佐は「著しく不十分」、民法15条1項の補助は「不十分」。
資格別の演習
補助は、補助開始の審判によって開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の6がそのとおり定めています。
本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法15条2項がそのとおり定めています。
補助は、補助開始の審判のほか、未成年者に対して補助をする者がないときにも開始する。
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解答:×
誤りです。民法876条の6が挙げるのは補助開始の審判のみです。