ホーム / 用語集 / 保存行為保存行為ほぞんこうい財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。関連用語代理権不在者この用語が登場する解説民法第28条:民法第28条:管理人の権限民法第103条:民法第103条:権限の定めのない代理人の権限民法第252条:民法第252条:共有物の管理民法第264条の3:民法第264条の3:所有者不明土地管理人の権限民法第264条の10:民法第264条の10:管理不全土地管理人の権限民法第423条:民法第423条:債権者代位権の要件民法第670条:民法第670条:業務の決定及び執行の方法民法第921条:民法第921条:法定単純承認民法第1017条:民法第1017条:遺言執行者が数人ある場合の任務の執行