ホーム / 用語集 / 保存行為保存行為ほぞんこうい財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。関連用語代理権不在者この用語が登場する解説民法第28条:民法第28条:管理人の権限民法第103条:民法第103条:権限の定めのない代理人の権限