民法第670条・債権
民法第670条:業務の決定及び執行の方法
組合の業務は組合員の過半数で決定し各組合員が執行しますが、業務執行者に委任でき、常務は単独で行えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合の方針って、どうやって決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
過半数じゃ。 民法670条1項。そして5項まで読むと、日常の仕事は単独でできると分かる——段階が組まれておる。
条文
1 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 業務は**組合員組合員組合契約の当事者のこと。出資をして共同の事業を営みます。用語ページを見る →の過半数**で決定し、各組合員が執行 |
| 2項 | 組合契約の定めにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任できる |
| 3項 | 業務執行者業務執行者組合契約の定めにより組合の業務の決定及び執行を委任された者のこと(民法670条3項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →が決定・執行。数人あるときはその過半数で決定 |
| 4項 | それでも総組合員の同意による決定・執行を妨げない |
| 5項本文 | 常務は各組合員又は各業務執行者が単独で行える |
| 5項ただし書 | 完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4項が面白いね。業務執行者がいても、みんなで決められるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「妨げない」——総組合員の同意という、最も重い意思決定は常に残る、と読める。
委任したからといって、組合員が業務から締め出されるわけではないのう。
民法673条も見よ。 決定・執行の権利を有しない組合員でも、業務及び組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →の状況を検査できる——関与の道が確保されておる。
5項——常務の単独執行と異議
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
日々の細かな仕事まで過半数を取っておっては、事業が回らぬ——そこで単独でできるとした。
ただし歯止めがある。 「その完了前に」異議が述べられれば、単独ではできぬ。
完了してしまえば覆せぬ——時点が明記されておるぞ。
民法252条5項の共有物の保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →とも通じる発想と読める。
資格別の演習
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
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解答:◯
正しい記述です。民法670条1項がそのとおり定めています。
組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができるが、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときはこの限りでない。
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解答:◯
正しい記述です。民法670条5項がそのとおり定めています。
組合の業務の決定及び執行を業務執行者に委任した場合、総組合員の同意によって業務を決定することはできない。
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解答:×
誤りです。民法670条4項は、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げないと定めています。