民法第28条・総則
民法第28条:管理人の権限
管理人が民法103条の権限を超える行為をするには、家庭裁判所の許可が必要です。保存・利用・改良までは自由、それを超える処分には歯止め、という線引きを定めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理人になったら、不在者の土地を売っちゃうこともできるの? それはさすがにやりすぎな気がする……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい感覚じゃ。民法28条が、まさにそこに歯止めをかけておる。民法103条の権限を超える行為には、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可が要るのじゃよ。
条文の内容
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
前段と後段で、対象がはっきり分かれています。
| 前段 | 後段 | |
|---|---|---|
| 想定する管理人 | 民法103条の権限を持つ管理人 | 不在者が権限を定めた管理人 |
| 生死不明が要件か | 要件でない | 要件 |
| 超えようとする境目 | 民法103条に規定する権限 | 不在者が定めた権限 |
| 必要なもの | 家庭裁判所の許可 | 家庭裁判所の許可 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後段は、本人が「ここまでやっていいよ」と決めた線を超えるとき、ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。本人が線を引いておるのなら、本来はその線が全てじゃ。じゃが生死が明らかでないとなれば、本人に聞き直すこともできぬ。そこで裁判所が代わりに判断する——という組み立てじゃな。
民法103条の権限とは
条文が境目にしている民法103条は、次のとおりです。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
| 号 | 行為 | イメージ |
|---|---|---|
| 一号 | 保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る → | 財産の現状を維持する行為 |
| 二号 | 性質を変えない範囲での利用又は改良 | 目的物の性質を変えずに活かす行為 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉に沿って言えば、二号の鍵は「性質を変えない範囲内において」じゃ。この枠の中なら許可は要らぬ。枠から出るときにだけ、裁判所の許可という関門をくぐるのじゃよ。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
さっきの「土地を売る」は、現状の維持でも、性質を変えない利用でもないもんね。
「許可を得て、その行為をすることができる」
条文は、許可を得ればその行為をすることができる、という書き方をしています。裏返せば、許可が無ければできないということです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
管理人は他人の財産を預かっておるだけの立場じゃ。放っておけば財産が減るのを止められぬ場面もあるが、勝手に処分されては本人がたまらぬ。必要なときには動けるが、独断では動かせぬ——その均衡を、許可という一手間で取っておるのじゃな。
節の中での位置
| 条文 | 定めていること |
|---|---|
| 民法25条 | 管理人がいないときに、家庭裁判所が必要な処分を命ずる |
| 民法26条 | 生死不明なら、本人が置いた管理人を改任できる |
| 民法27条 | 管理人の職務(財産目録の作成、保存に必要な処分) |
| 民法28条 | 管理人の権限(103条又は本人の定めを超えるには許可) |
| 民法29条 | 管理人の担保提供と報酬 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
25条で「誰が」、27条で「何をするか」、28条で「どこまでできるか」、29条で「その処遇」——順に読めば、管理人という役目の輪郭がひととおり揃うようになっておる。
なお民法953条は、相続人のあることが明らかでない場合の相続財産の清算人について、27条から29条までを準用しておる。この許可の仕組みは、あちらでも同じように働くのじゃ。
資格別の演習
不在者の財産の管理人は、民法103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法28条前段がそのとおり定めています。民法103条は、保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →と、目的物の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為を挙げています。
不在者が管理人の権限を定めていた場合、その管理人は、不在者の生死が明らかであるときでも、家庭裁判所の許可を得れば定められた権限を超える行為をすることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法28条後段は「不在者の生死が明らかでない場合において」と要件を明示しています。生死が明らかであれば、本人が定めた権限の枠が生きており、同条後段による許可の場面にはあたりません。
民法103条によれば、権限の定めのない代理人は、代理の目的である物の性質を変える行為であっても、その価値を高めるものであれば改良行為として行うことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法103条2号は「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」と定めています。性質を変える行為は、価値を高めるものであってもこの枠を超えます。管理人がそれを必要とするときは、民法28条により家庭裁判所の許可を要します。