民法第264条の3・物権
民法第264条の3:所有者不明土地管理人の権限
管理・処分の権利は管理人に「専属」します。保存行為と性質を変えない利用・改良を超える行為には、裁判所の許可が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理人が選ばれたら、その人は何ができるの? 勝手に売っちゃったりしない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法264条の3が、権限とその限界を定めておる。「専属」という強い言葉と、裁判所の許可という歯止め。両方を押さえるのじゃ。
1項:権利は管理人に専属する
前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 所有者不明土地等(土地・共有持分・効力の及ぶ動産・管理等により得た財産) |
| 権利 | その管理及び処分をする権利 |
| 帰属 | 所有者不明土地管理人に専属する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「専属」……。所有者本人でも動かせなくなるってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉は強いのう。管理人に一本化するということじゃ。そうでなければ、後から所有者が現れて取引をひっくり返す、という事態が起きかねぬ。取引の相手方が安心して関われるようにする狙いと読める。
なお、条文自身が「所有者不明土地等」という略語を定義しておる。以下の条文で繰り返し使われるゆえ、押さえておくとよいぞ。
2項:裁判所の許可が必要な行為
所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。 一 保存行為 二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
| 号 | 許可なくできる行為 |
|---|---|
| 一号 | 保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る → |
| 二号 | 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 |
これを超える行為には、裁判所の許可が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この2つ、どこかで見たような……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法103条じゃ。権限の定めのない代理人ができる行為として、同じ2つが挙げられておった。民法が繰り返し使う「管理の範囲」の物差しじゃな。土地を売るような処分は、これを超える。だから許可が要る。
ただし書:善意の第三者
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
許可がないことは、善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者に対抗できぬ。民法252条の2第4項ただし書と同じ形じゃ。ここでも**「善意」だけ**が要求されておる。無過失は書かれておらぬぞ。
なお、次の民法264条の10第2項ただし書は「善意でかつ過失がない第三者」としておる。同じような場面でも、条文によって求めるものが違う——並べて読む値打ちがあるのう。
資格別の演習
所有者不明土地管理人が選任された場合、所有者不明土地等の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の3第1項がそのとおり定めています。
所有者不明土地管理人は、保存行為及び所有者不明土地等の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の3第2項がそのとおり定めています。
民法264条の3第2項の裁判所の許可がないことは、善意の第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。同項ただし書がそのとおり定めています。条文が求めているのは「善意」であり、無過失までは要求されていません。