民法第252条・物権

民法第252条:共有物の管理

管理に関する事項は、頭数ではなく持分の価格の過半数で決めます。令和3年改正で、賛否を明らかにしない共有者への対応や、設定できる賃借権の期間まで条文化されました。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

共有の建物を人に貸したいの。全員の同意がいる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それは管理行為管理行為かんりこうい共有物の管理に関する事項のこと。各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。用語ページを見る →じゃ。民法252条1項が定めておる。持分の価格に従い、その過半数——頭数ではないぞ。

1項:持分の価格の過半数

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

要素 条文の言葉
対象 共有物の管理に関する事項
含む 共有物の管理者の選任及び解任
除く 民法251条1項の変更を加えるもの
決め方 各共有者の持分の価格に従い、その過半数

後段は「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする」としています。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「持分の価格」の過半数だから、人数が多いほうが勝つとは限らないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。持分5分の3を一人で持つ者がおれば、その者だけで過半数に達する。共有は多数決の世界じゃが、票の重みは持分で決まるのじゃな。

2項:裁判による決定

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

号 場合
一号 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
二号 相当の期間を定めて賛否を明らかにすべき旨を催告したのに、その期間内に賛否を明らかにしないとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

返事をしない人がいても、前に進めるんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

二号は令和3年改正の目玉のひとつじゃ。黙っている共有者を、分母から外す道を開いた。所在不明(一号)だけでなく、連絡はつくが応じない場合にも手当てをしたのじゃな。

3項:使用する共有者への配慮

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4項:設定できる賃借権等の期間

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

号 対象 期間
一号 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二号 一号以外の土地の賃借権等 5年
三号 建物の賃借権等 3年
四号 動産の賃借権等 6か月

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

数字が4つ並んでおる。長期の賃借権は、実質的に処分に近いからのう。過半数で決められる範囲を、期間で線引きしておるわけじゃ。

5項:保存行為は単独でできる

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

保存行為保存行為ほぞんこうい財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →は、共有者が単独でできます。

行為 必要な同意 条文
変更 他の共有者の同意 民法251条1項
管理 持分の価格の過半数 民法252条1項
保存 単独でできる 民法252条5項

判例:一部の共有者から承認された第三者

最判昭和63年5月20日(集民第154号71頁)

判示事項は「共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否」です。裁判要旨は次のとおりです。

共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「当然には」できない……。絶対にできないわけじゃないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨の言葉づかいを、そのまま受け取るのじゃ。「当然には」——ここを落として「できない」と覚えると、誤りになるぞ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法252条1項前段がそのとおり定めています。共有者の頭数ではなく持分の価格が基準です。

行政書士正誤問題AI生成類題

各共有者は、民法252条1項から4項までの規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法252条5項がそのとおり定めています。保存行為は単独ですることができます。

司法書士正誤問題AI生成類題

共有者が共有物に設定できる建物の賃借権等の期間は、5年を超えることができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法252条4項3号は建物の賃借権等について「3年」としています。5年は同項2号の土地(山林を除く)の賃借権等です。

司法試験正誤問題AI生成類題

判例によれば、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には共有物の明渡しを請求することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和63年5月20日(集民第154号71頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。

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