民法第103条・総則
民法第103条:権限の定めのない代理人の権限
権限の定めのない代理人ができるのは、保存行為と、性質を変えない範囲での利用・改良だけです。処分行為が枠の外にあることを示す、短くて効き目の広い条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「代理をお願いします」とだけ言われた人は、どこまでできるの? 家を売っちゃってもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それは困るじゃろう。民法103条が、その場合の枠を2つだけ示しておる。保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →と、性質を変えない範囲での利用・改良。それだけじゃ。
条文の内容
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
| 号 | 行為 | 条文が置いた限定 |
|---|---|---|
| 一号 | 保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る → | — |
| 二号 | 利用又は改良を目的とする行為 | 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「のみ」って書いてあるのが強いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。条文は「次に掲げる行為のみをする権限を有する」と書いておる。列挙の外は、権限が無い。処分——たとえば売却——はここに挙がっておらぬ、と読むことになるのう。
二号の「性質を変えない範囲内において」
二号は、利用と改良を挙げつつ、性質を変えない範囲内という条件を付けています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
値打ちが上がるかどうかではない。条文が言うておるのは「性質を変えない」ことじゃ。よかれと思って中身を作り替えてしまえば、それはもう本人が預けた物ではなくなる。預かった姿のまま返せる範囲、と読むと分かりやすかろう。
この条文が境目になっている場面
民法103条は、他の条文から基準として引かれることが多い規定です。
| 条文 | 引かれ方 |
|---|---|
| 民法28条前段 | 不在者の財産の管理人は、「第百三条に規定する権限を超える行為」を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得てその行為をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不在者の財産管理のところで出てきたやつだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。民法103条は、「ここまでは自由、ここからは要許可」の線として使われておる。単独では地味な条文じゃが、境界線として繰り返し呼び出されるのじゃ。
「権限の定めのない代理人」とは
条文が対象とするのは、権限の定めのない代理人です。裏を返せば、権限が定められている代理人には、この条文は働きません。
| 場面 | 権限の範囲 |
|---|---|
| 権限が定められている | その定めによる |
| 権限の定めがない | 民法103条の2つの行為のみ |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
何も決めずに任せた場合の受け皿じゃな。決めておるなら、その決めたところが全て。決めていなかったときに空白を残さぬよう、条文が最小限を用意しておるのじゃ。
資格別の演習
権限の定めのない代理人は、保存行為と、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為のみをする権限を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法103条がそのとおり定めています。条文が「のみ」としている点が重要で、列挙されていない行為の権限はありません。
権限の定めのない代理人は、代理の目的である物の価値を高める行為であれば、その物の性質を変える行為をすることもできる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法103条2号は「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において」と限定しています。価値が高まるかどうかは、同号の基準ではありません。
不在者の財産の管理人は、民法103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得てその行為をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法28条前段がそのとおり定めています。民法103条は、許可を要するかどうかの境界線として引用されています。