民法第1017条・相続
民法第1017条:遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
遺言執行者が数人あるときは、その任務の執行は過半数で決します。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従い、各遺言執行者は保存行為をすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者が3人いたら、どう決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1017条1項本文じゃ。 「過半数で決する」。
条文
1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 本文 | 任務の執行は過半数で決する |
| 1項 ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
| 2項 | **各遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →は保存行為保存行為財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →**をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保存行為だけは一人でできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
急を要することもあるからのう。 建物の修繕、時効の完成猶予——待てば失われるものじゃ。
民法252条5項を並べよ。 共有物の保存行為も各共有者がすることができる。 考え方が通じておる。
民法1006条1項が「一人又は数人」の指定を認めておるゆえ、この条文が要るのじゃな。
1項ただし書があるゆえ、遺言者が「甲が単独で決せよ」と定めることもできる書きぶりじゃ。
資格別の演習
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1017条1項本文がそのとおり定めています。
遺言執行者が数人ある場合であっても、各遺言執行者は保存行為をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1017条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は全員一致によらなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法1017条1項本文は「過半数で決する」と定めています。