民法第1017条・相続

民法第1017条:遺言執行者が数人ある場合の任務の執行

遺言執行者が数人あるときは、その任務の執行は過半数で決します。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従い、各遺言執行者は保存行為をすることができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺言執行者が3人いたら、どう決めるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法1017条1項本文じゃ。 「過半数で決する」。

条文

1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

項 内容
1項 本文 任務の執行は過半数で決する
1項 ただし書 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う
2項 **各遺言執行者遺言執行者ゆいごんしっこうしゃ遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →は保存行為保存行為ほぞんこうい財産の現状を維持するための行為。権限の定めのない代理人でもすることができる行為として、民法103条1号が挙げています。用語ページを見る →**をすることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

保存行為だけは一人でできるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

急を要することもあるからのう。 建物の修繕、時効の完成猶予——待てば失われるものじゃ。

民法252条5項を並べよ。 共有物の保存行為も各共有者がすることができる。 考え方が通じておる。

民法1006条1項が「一人又は数人」の指定を認めておるゆえ、この条文が要るのじゃな。

1項ただし書があるゆえ、遺言者が「甲が単独で決せよ」と定めることもできる書きぶりじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。

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解答:◯

正しい記述です。民法1017条1項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

遺言執行者が数人ある場合であっても、各遺言執行者は保存行為をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法1017条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は全員一致によらなければならない。

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解答:×

誤りです。民法1017条1項本文は「過半数で決する」と定めています。

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