ホーム / 用語集 / 不可分債権不可分債権ふかぶんさいけん債権の目的がその性質上不可分である場合に数人の債権者があるときの債権(民法428条)。連帯債権の規定が準用されます。関連用語不可分債務連帯債権この用語が登場する解説民法第427条:民法第427条:分割債権及び分割債務民法第428条:民法第428条:不可分債権民法第429条:民法第429条:不可分債権者の一人との間の更改又は免除民法第430条:民法第430条:不可分債務民法第431条:民法第431条:可分債権又は可分債務への変更民法第432条:民法第432条:連帯債権者による履行の請求等民法第433条:民法第433条:連帯債権者の一人との間の更改又は免除民法第435条:民法第435条:連帯債権者の一人との間の混同