ホーム / 用語集 / 不可分債務不可分債務ふかぶんさいむ債務の目的がその性質上不可分である場合に数人の債務者があるときの債務(民法430条)。連帯債務の規定が準用されます。関連用語不可分債権連帯債務この用語が登場する解説民法第427条:民法第427条:分割債権及び分割債務民法第430条:民法第430条:不可分債務民法第431条:民法第431条:可分債権又は可分債務への変更民法第435条:民法第435条:連帯債権者の一人との間の混同民法第464条:民法第464条:連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権