民法第884条・相続
民法第884条:相続回復請求権
相続回復の請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始の時から20年を経過したときは時効によって消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分が相続人なのに、他人が財産を持っていったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法884条じゃ。 相続回復請求権相続回復請求権相続権を侵害された相続人が、その侵害の排除を求める権利のこと。5年・20年の期間制限があります(民法884条)。用語ページを見る →——ただし期間が短い。
条文
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
| 部分 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 前段 | 相続人相続人相続する側の人のこと。子(民法887条)・直系尊属及び兄弟姉妹(民法889条)・配偶者(民法890条)が民法の定める相続人です。用語ページを見る →又はその法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が相続権を侵害された事実を知った時 | 五年間 |
| 後段 | 相続開始の時 | 二十年 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不法行為の民法724条と似た形だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
主観的起算点と客観的起算点の二本立てじゃ。 数字も五年と二十年——並べて覚えるとよい。
どちらも「時効によって消滅する」ゆえ、援用援用時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →が要る。
判例——共同相続人間の適用
最大判昭和53年12月20日(民集第32巻9号1674頁/昭和48(オ)854)は、 共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき 他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、 乙の相続権を侵害しているため、乙がその侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるとしたうえで、 甲においてその部分が乙の持分に属することを知っているとき、 又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、 同条の適用が排除されると判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
知っていたら、時効の保護を受けられないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の言葉は「知っているとき」と「合理的な事由がないとき」じゃ。
二つを満たさぬ者には、884条の短い期間を使わせぬ——そう読める判断じゃな。
資格別の演習
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法884条前段がそのとおり定めています。
相続回復の請求権は、相続開始の時から20年を経過したときも時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法884条後段がそのとおり定めています。
共同相続人の一人が、超過部分が他の共同相続人の持分に属することを知っているときは、民法884条の適用が排除されるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最大判昭和53年12月20日がそのとおり判断しています。