ホーム / 用語集 / 電気電気でんき刑法245条は「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定めます。251条・255条により、詐欺及び恐喝の罪・横領の罪にも準用されます。関連用語財物窃盗この用語が登場する解説刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)刑法第255条:刑法第255条:準用(横領の罪)