ホーム / 用語集 / 恐喝恐喝きょうかつ人を恐喝して財物を交付させること(刑法249条1項)。10年以下の拘禁刑で、同条2項は財産上不法の利益を得る場合を定めます。関連用語脅迫罪強盗詐欺罪この用語が登場する解説刑法第236条:刑法第236条:強盗刑法第246条:刑法第246条:詐欺刑法第249条:刑法第249条:恐喝刑法第250条:刑法第250条:未遂罪(詐欺及び恐喝の罪)刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)