他人の占有等に係る自己の財物たにんのせんゆうとうにかかるじこのざいぶつ

自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、窃盗及び強盗の罪については他人の財物とみなされます(刑法242条)。251条・255条により詐欺・恐喝の罪にも準用されます。

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