ホーム / 用語集 / 他人の占有等に係る自己の財物他人の占有等に係る自己の財物たにんのせんゆうとうにかかるじこのざいぶつ自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、窃盗及び強盗の罪については他人の財物とみなされます(刑法242条)。251条・255条により詐欺・恐喝の罪にも準用されます。関連用語財物窃盗この用語が登場する解説刑法第235条の2:刑法第235条の2:不動産侵奪刑法第245条:刑法第245条:電気刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)刑法第255条:刑法第255条:準用(横領の罪)