ホーム / 用語集 / 背任背任はいにん他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えること(刑法247条)。関連用語横領詐欺罪この用語が登場する解説刑法第247条:刑法第247条:背任刑法第250条:刑法第250条:未遂罪(詐欺及び恐喝の罪)刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)刑法第253条:刑法第253条:業務上横領