ホーム / 用語集 / 親族間の犯罪に関する特例親族間の犯罪に関する特例しんぞくかんのはんざいにかんするとくれい配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は、その刑を免除するという規定(刑法244条1項)。いわゆる親族相盗例で、最高裁は内縁の配偶者には適用も類推適用もされないとしました。関連用語刑の免除親族窃盗この用語が登場する解説刑法第244条:刑法第244条:親族間の犯罪に関する特例刑法第245条:刑法第245条:電気刑法第251条:刑法第251条:準用(詐欺及び恐喝の罪)刑法第252条:刑法第252条:横領刑法第254条:刑法第254条:遺失物等横領刑法第255条:刑法第255条:準用(横領の罪)