ホーム / 用語集 / 公務員(刑法上の)公務員(刑法上の)こうむいん刑法7条1項が定める、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員・委員その他の職員のこと。「公務に従事する」ことが決め手で、役所に勤めているかどうかではありません。別表記:公務員関連用語公務所この用語が登場する解説刑法第4条:刑法第4条:公務員の国外犯刑法第7条:刑法第7条:公務員・公務所の定義刑法第95条:刑法第95条:公務執行妨害及び職務強要刑法第156条:刑法第156条:虚偽公文書作成等刑法第193条:刑法第193条:公務員職権濫用刑法第197条の2:刑法第197条の2:第三者供賄刑法第197条の4:刑法第197条の4:あっせん収賄