刑法第95条・公務の執行を妨害する罪

刑法第95条:公務執行妨害及び職務強要

公務員の職務執行に対して暴行・脅迫を加える罪と、処分をさせるため等に暴行・脅迫を加える罪です。「暴行」にあたるとされた判例までたどります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

警察官を突き飛ばしたら公務執行妨害、っていうやつだよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。ただし条文をよく読むと、「妨害した」とは書いていない。書いてあるのは「暴行又は脅迫を加えた」じゃ。ここが第95条の急所じゃぞ。

条文の内容

項 内容
1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する
2項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行または脅迫を加えた者も、1項と同様とする

1項——公務執行妨害公務執行妨害こうむしっこうぼうがい公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えること(刑法95条1項)。妨害の結果が現に生じたことは条文上求められていません。用語ページを見る →

要件 条文の言葉
相手 公務員(刑法上の)公務員(刑法上の)こうむいん刑法7条1項が定める、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員・委員その他の職員のこと。「公務に従事する」ことが決め手で、役所に勤めているかどうかではありません。用語ページを見る →(刑法7条1項に定義があります)
場面 職務を執行するに当たり
行為 これに対して暴行又は脅迫を加えた

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

結果として妨害できなくても成立するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は結果を要件に挙げておらん。「暴行又は脅迫を加えた者は……処する」と書いてあるだけじゃ。条文に書いていないものを勝手に足さない——これが読解の基本じゃな。

判例——「暴行」の幅

最判平成元年3月9日は、罵声を浴びせながら一方的に抗議する過程において、丸めた紙を相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、相手方の座っている椅子を揺さぶった行為、および相手方が椅子から立ち上がるのを阻止するためその手首を握った行為は、いずれも公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たると判示しました。

判例——「職務を執行するに当たり」の前提

第95条1項が守るのは、公務員の職務執行です。そこで、その職務執行が適法なものであったかが争われます。

最決平成元年9月26日は、交通整理等の職務に当たっていた警察官につばを吐きかけた者に対して、職務質問のためその胸元をつかみ歩道上に押し上げた警察官の行為が、適法な職務執行に当たるとされた事例です(反対意見があります)。

2項——職務強要職務強要しょくむきょうよう公務員にある処分をさせ、もしくはさせないため、またはその職を辞させるために、暴行または脅迫を加えること(刑法95条2項)。用語ページを見る →

2項は、職務執行の最中でなくても成立します。条文が挙げるのは次の3つの目的です。

目的
ある処分をさせるため
ある処分をさせないため
その職を辞させるため

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項は「今まさに職務中」、2項は「これからのことについて」なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

うまい整理じゃ。刑は「前項と同様」——つまり同じじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行を加えた者は、公務執行妨害罪により処罰される。

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解答:◯

正しい記述です。刑法95条1項の定めです。条文は、妨害の結果が現に生じたことを要件として挙げていません。

司法書士正誤問題AI生成類題

公務員にその職を辞させるために暴行または脅迫を加えた者も、公務執行妨害罪と同じ刑に処せられる。

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解答:◯

正しい記述です。刑法95条2項が「前項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

丸めた紙を相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、座っている椅子を揺さぶる行為は、公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たりうる。

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解答:◯

正しい記述です。最判平成元年3月9日は、これらの行為および立ち上がるのを阻止するため手首を握った行為が、いずれも同罪にいう「暴行」に当たるとしました。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第95条の2は、コンピュータを使った公務の妨害を捉える、新しい世代の条文じゃ。

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