刑法第197条の2・汚職の罪
刑法第197条の2:第三者供賄
公務員が請託を受けて、第三者に賄賂を供与させる罪です。自分では受け取らない形を捉えるために置かれた条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分じゃなくて、別の人に渡させるパターンだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
197条は「公務員が……収受し」と書いておるからのう。自分の手に入らねば、その文言には当たらぬ。だから別の条文が要るのじゃ。
条文の内容
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 公務員(刑法上の)公務員(刑法上の)刑法7条1項が定める、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員・委員その他の職員のこと。「公務に従事する」ことが決め手で、役所に勤めているかどうかではありません。用語ページを見る → |
| 場面 | その職務に関し |
| 請託 | 請託を受けて(必須) |
| 行為 | 第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求若しくは約束をした |
| 刑 | 5年以下の拘禁刑 |
197条1項との対比
| 条文 | 賄賂の行き先 | 請託請託職務に関して一定の行為を依頼すること。これを受けたかどうかで、刑法197条1項後段(受託収賄)、197条の2(第三者供賄)、197条の3第3項(事後収賄)、197条の4(あっせん収賄)の成否や刑が変わります。用語ページを見る → | 刑 |
|---|---|---|---|
| 197条1項前段 | 公務員自身 | 不要 | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条1項後段 | 公務員自身 | あり | 7年以下の拘禁刑 |
| 197条の2 | 第三者 | 必須 | 5年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請託が必須なんだね。単純収賄には要らなかったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第三者供賄第三者供賄公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をすること(刑法197条の2)。自分では受け取らない形を捉えます。用語ページを見る →罪の急所じゃ。第三者への供与は、それだけでは職務との結びつきが見えにくい。だから条文は請託を要件に据えて、範囲を絞っておるのじゃな。
請託が要件となる条文
| 条文 | 請託 |
|---|---|
| 197条1項前段(単純収賄) | 不要 |
| 197条1項後段(受託収賄) | あり(加重事由) |
| 197条2項(事前収賄事前収賄公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受等する類型(刑法197条2項)。公務員となった場合に5年以下の拘禁刑に処せられます。用語ページを見る →) | 必須 |
| 197条の2(第三者供賄) | 必須 |
| 197条の3第3項(事後収賄事後収賄公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと等に関し、賄賂を収受等すること(刑法197条の3第3項)。退職後の授受を捉えます。用語ページを見る →) | 必須(在職中の請託) |
| 197条の4(あっせん収賄あっせん収賄公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにあっせんをすること等の報酬として賄賂を収受等すること(刑法197条の4)。自分の職務ではなく、他の公務員への働きかけを対価とする類型です。用語ページを見る →) | 必須 |
加重収賄との関係
第197条の3第1項は「公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」を1年以上の有期拘禁刑としています。「前二条」には197条の2も含まれます。
資格別の演習
第三者供賄罪が成立するには、請託を受けたことが必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法197条の2は「請託を受けて」と定めています。
第三者供賄罪は、賄賂の供与を要求したにとどまる場合にも成立しうる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたとき」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の197条の3は、3つの類型を1つの条文に詰め込んだ、この章でいちばん重い条文じゃ。