ホーム / 用語集 / 公務所公務所こうむしょ刑法7条2項が定める、官公庁その他公務員が職務を行う所のこと。建物そのものではなく、公務が行われる役所という意味です。関連用語公務員(刑法上の)この用語が登場する解説刑法第7条:刑法第7条:公務員・公務所の定義