ホーム / 用語集 / 重大な過失重大な過失じゅうだいなかしつわずかな注意さえ払えば気づけたのに見落とした、という程度の重い不注意。錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取消しができません(民法95条3項)。別表記:重過失関連用語過失錯誤この用語が登場する解説民法第95条:民法第95条:錯誤民法第505条:民法第505条:相殺の要件等民法第520条の5:民法第520条の5:指図証券の善意取得民法第520条の10:民法第520条の10:指図証券の債務者の調査の権利等民法第520条の15:民法第520条の15:記名式所持人払証券の善意取得民法第566条:民法第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限民法第698条:民法第698条:緊急事務管理