民法第95条・総則
民法第95条:錯誤
勘違いに基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときに取り消せます。2種類の錯誤、基礎事情の表示、重過失による制限、第三者保護と、4項すべてに関門がある条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
勘違いして契約しちゃった! ……って、それだけで契約をやめられるなら、世の中の契約は全部ひっくり返せちゃわない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。だから民法95条は、錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →について関門をいくつも置いておる。勘違いの種類、重要性、基礎事情なら表示があったか、表意者に重大な過失は無かったか、そして第三者との関係。4つの項をひとつずつ越えて、はじめて取消しにたどり着くのじゃよ。
1項:2種類の錯誤と「重要」の要件
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
| 号 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 一号 | 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 |
| 二号 | 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 |
そのうえで、共通の要件として、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることが求められます。効果は取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号と二号、どう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉に沿って見るのじゃ。一号は「意思表示に対応する意思を欠く」——表示したことと、心の中の意思とが食い違っておる場合じゃな。二号は「法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する」——意思と表示は合っておるが、その前提にした事情の見立てが違っておった、という場合じゃ。
2項:二号の錯誤には「表示」が要る
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 1項二号の錯誤による取消し |
| 追加の要件 | その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき |
| 効き方 | その場合に限り、取消しができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号にはこの条件は付かないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「前項第二号の規定による」と限っておるからのう。心の中で勝手に前提としておっただけでは、相手方はそれを知りようがない。じゃから外に出ていたことを求めるのじゃ。取引の安全取引の安全外から見える権利関係を信じて取引した人が、あとから覆されて損をしないように保護すること。当事者本人の保護とぶつかったとき、どちらを優先するかが問題になります。用語ページを見る →への配慮じゃな。
3項:重大な過失があると原則として取り消せない
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
表意者表意者意思表示をした側の人のこと。売買でいえば「売ります」「買います」と表明した本人を指します。用語ページを見る →に重大な過失重大な過失わずかな注意さえ払えば気づけたのに見落とした、という程度の重い不注意。錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取消しができません(民法95条3項)。用語ページを見る →があるときは、原則として取り消せません。ただし、次の2つの場合は例外です。
| 号 | 例外となる場合 |
|---|---|
| 一号 | 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき |
| 二号 | 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二号がおもしろい。お互い同じ勘違いをしてたら、取り消せるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相手も同じ思い違いをしておったのなら、その相手に「信頼を裏切られた」と言える立場は無かろう。守るべき相手方の信頼が無い場面じゃ。一号も同じ発想じゃな。錯誤に気づいておった、あるいは重大な過失で気づかなかった相手を、そこまで手厚く守る必要はない。
4項:第三者との関係
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 1項による取消し |
| 対抗できない相手 | 善意でかつ過失がない第三者第三者契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
94条2項は「善意の第三者」だけだったよね。ここは無過失まで要るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。そこが並べて問われるところじゃ。条文を突き合わせてみるがよい。
| 条文 | 第三者に求められる主観 |
|---|---|
| 民法93条2項 | 善意の第三者 |
| 民法94条2項 | 善意の第三者 |
| 民法95条4項 | 善意でかつ過失がない第三者 |
| 民法96条3項 | 善意でかつ過失がない第三者 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
心裡留保心裡留保本心ではないと自分で分かっていながら意思表示をすること。冗談で「この時計を売る」と言うような場合です。用語ページを見る →と虚偽表示虚偽表示相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること(通謀虚偽表示)。当事者間では無効ですが、善意の第三者には無効を主張できません。用語ページを見る →は、表意者が自分でウソだと分かって表示しておる。じゃが錯誤と詐欺は、表意者も気づいておらぬ。表意者を責めにくい分だけ、第三者の側に無過失まで求める——そう並べて読むと腑に落ちるじゃろう。
4つの項を通してみる
| 項 | 関門 |
|---|---|
| 1項 | 一号又は二号の錯誤にあたり、かつ重要であること |
| 2項 | 二号の錯誤なら、基礎とされていることが表示されていたこと |
| 3項 | 表意者に重大な過失が無いこと(例外2つ) |
| 4項 | 取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ぜんぶ越えないと取り消せないんだね……。勘違いを理由に契約をやめるのって、思ったより大変だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが分かれば十分じゃ。勘違いした側を救うことと、相手や第三者を裏切らぬこと。そのつり合いを、4つの項で細かく取っておるのが民法95条なのじゃよ。
資格別の演習
錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは、無効となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法95条1項は「取り消すことができる」と定めています。無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →となるのは、民法93条1項ただし書や民法94条1項の場合です。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法95条2項がそのとおり定めています。この表示の要件がかかるのは同条1項二号の錯誤であり、一号の錯誤には及びません。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、いかなる場合であっても、その意思表示を取り消すことができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法95条3項は2つの例外を置いています。相手方が表意者に錯誤があることを知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき(一号)、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(二号)は、取消しをすることができます。
錯誤による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法95条4項は「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めています。善意のみで足りるのは民法93条2項・94条2項であり、民法95条4項・96条3項は無過失まで求めています。