ホーム / 用語集 / 併合罪併合罪へいごうざい確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと(刑法45条前段)。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪と裁判確定前に犯した罪だけが併合罪になります(同条後段)。関連用語確定裁判科刑上一罪併科この用語が登場する解説刑法第45条:刑法第45条:併合罪刑法第50条:刑法第50条:余罪の処理刑法第52条:刑法第52条:一部に大赦があった場合の措置刑法第54条:刑法第54条:一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理刑法第55条:刑法第55条:削除刑法第225条の2:刑法第225条の2:身の代金目的略取等