刑法第55条・総則
刑法第55条:削除
刑法55条は現行法で「削除」です。かつてここにあった連続犯の規定について、改正前の条文に言及した最高裁大法廷判決が残されています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第九章「併合罪」の最後の条文が「削除」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。しかもこの空欄には名前が残っておる。判例が「改正前の刑法第55条」と呼んでおるのじゃからな。
条文の内容
e-Gov法令検索で第55条を開くと、次の2文字だけが表示されます。
削除
第九章のなかでの位置
第1編第9章「併合罪」は、複数の罪をどう処断するかを定める章です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 45条〜52条 | 併合罪併合罪確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと(刑法45条前段)。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪と裁判確定前に犯した罪だけが併合罪になります(同条後段)。用語ページを見る →の定義と処断の方法 |
| 53条 | 拘留拘留刑法16条が定める、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑。刑事訴訟法上の身柄拘束である「勾留」とは別のものです。用語ページを見る →及び科料科料刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →の併科 |
| 54条 | 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理(観念的競合観念的競合1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合のこと(刑法54条1項前段)。最も重い刑により処断されます。用語ページを見る →・牽連犯牽連犯犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合のこと(刑法54条1項後段)。最も重い刑により処断されます。用語ページを見る →) |
| 55条 | 削除 |
判例が残す手がかり
最大昭和28年6月24日は、大赦令により赦免される罪が改正前の刑法第55条により一個の連続犯をなす場合に、その一部の行為が、同時に赦免されない他の罪名に触れるため赦免されなくても、その余の行為は赦免されないとしました。
同判決の参照法条には「昭和22年法律124号による改正前の刑法55条」と記されています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「連続犯」——54条の観念的競合や牽連罪と並ぶ考え方だったんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。同じような行為が繰り返された場合を、ひとつの罪として扱う——判例が「一個の連続犯をなす」と述べておるところに、その姿がうかがえる。現行法にこの扱いはない。繰り返された行為は、45条以下の併合罪などで処理されることになる。
54条との関係
| 条文 | 内容 | 現行法 |
|---|---|---|
| 54条 | 一個の行為が二個以上の罪名に触れる/手段・結果の関係 | あり |
| 55条 | 連続犯 | 削除 |
罪数をめぐる条文が並ぶなかで、55条だけが空欄になっています。
条数を詰めない理由
上の大法廷判決が「改正前の刑法55条」と呼んでいることが、そのまま理由になります。番号が動けば、過去の判例がどの条文の話なのか分からなくなります。
資格別の演習
刑法55条は、現行法では「削除」とされている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。e-Gov法令検索の現行法でも「削除」と表示されます。
最高裁判所大法廷の判決には、「改正前の刑法55条により一個の連続犯をなす場合」について判断したものがある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最大昭和28年6月24日の判断です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
総則の空欄は、あと1つじゃ。次は第十章「累犯」の中じゃな。