ホーム / 用語集 / 併科併科へいか2個以上の刑を併せて科すこと。刑法48条1項は罰金と他の刑を、53条は拘留・科料と他の刑を併科すると定めています。関連用語併合罪この用語が登場する解説刑法第45条:刑法第45条:併合罪刑法第48条:刑法第48条:罰金の併科等刑法第96条の2:刑法第96条の2:強制執行妨害目的財産損壊等