刑法第50条・総則

刑法第50条:余罪の処理

併合罪の中に、すでに確定裁判を経た罪とまだ経ていない罪があるときは、経ていない罪について「更に処断する」。1行の条文が余罪の扱いを決めます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

裁判が終わったあとに、別の罪が見つかったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それが「余罪」じゃな。第50条は、すでに裁判が終わった罪をやり直すのではなく、まだ裁判を経ていない罪のほうを改めて処断するという道を選んでおる。

条文の内容

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

「更に処断する」の意味

併合罪併合罪へいごうざい確定裁判を経ていない2個以上の罪のこと(刑法45条前段)。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪と裁判確定前に犯した罪だけが併合罪になります(同条後段)。用語ページを見る →のグループの中に、確定裁判を経た罪と経ていない罪が混じることがあります。第45条後段が「拘禁刑以上の刑に処する確定裁判」で線を引いた結果、線の前に犯された罪が後から現れる、という場面です。

罪 状態 第50条の扱い
A罪 すでに確定裁判を経た 確定した裁判はそのまま
B罪(余罪) まだ確定裁判を経ていない こちらについて更に処断する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

終わった裁判を取り消して、まとめ直すわけじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。確定した裁判の効力には触れない。 その代わり、残った罪について改めて刑を決める。裁判の安定と、余罪の処理を両立させておるのじゃな。

51条・52条との並び

第50条から第52条までは、「刑を科す段階」を過ぎたあとの後始末を定めています。

条文 場面
50条 併合罪に確定裁判を経た罪と経ていない罪がある
51条 併合罪について2個以上の裁判があった(執行のしかた)
52条 併合罪として処断された者が一部の罪につき大赦を受けた

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

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解答:◯

正しい記述です。刑法50条の文言そのものです。確定裁判を経た罪について裁判をやり直すわけではありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

短い条文じゃが、「確定した裁判は動かさない」という刑事手続の背骨が見えるところじゃぞ。

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