ホーム / 用語集 / 科刑上一罪科刑上一罪かけいじょういちざい複数の罪名に触れるが、刑を科すうえでは1個の罪として最も重い刑により処断されるもの。刑法54条1項の観念的競合と牽連犯がこれにあたります。関連用語観念的競合牽連犯併合罪この用語が登場する解説刑法第45条:刑法第45条:併合罪刑法第54条:刑法第54条:一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理