ホーム / 用語集 / 小作料小作料こさくりょう永小作権に基づいて土地を耕作・牧畜するために支払う対価のこと。2年以上の滞納があると、土地の所有者は永小作権の消滅を請求できます(民法276条)。関連用語永小作権地代この用語が登場する解説民法第266条:民法第266条:地代民法第270条:民法第270条:永小作権の内容民法第274条:民法第274条:小作料の減免民法第275条:民法第275条:永小作権の放棄民法第276条:民法第276条:永小作権の消滅請求民法第277条:民法第277条:永小作権に関する慣習