民法第274条・物権
民法第274条:小作料の減免
不可抗力で収穫がなくても、小作料の免除や減額は請求できません。厳しく見える条文ですが、次条の放棄権と対で読むと筋が見えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
台風で作物が全部だめになったの。それでも小作料小作料永小作権に基づいて土地を耕作・牧畜するために支払う対価のこと。2年以上の滞納があると、土地の所有者は永小作権の消滅を請求できます(民法276条)。用語ページを見る →は払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法274条は、そうじゃと言うておる。免除も減額も請求できない。厳しいのう。じゃが次条とあわせて読めば、民法の考えが見えてくるぞ。
条文の内容
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 不可抗力により収益について損失を受けた |
| 効果 | 小作料の免除又は減額を請求することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「請求することができない」ってはっきり書いてある……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉じゃからのう。ただ、これは永小作人を痛めつけるための規定ではないと読める。
考えてみよ。永小作権永小作権小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る →は20年から50年も続く(民法278条1項)。豊作の年も、凶作の年もある。年ごとに増減を争っておっては、いつまでも決まらぬ。長い目で釣り合わせるという割り切りじゃな。
民法275条とセットで読む
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
| 内容 | |
|---|---|
| 民法274条 | 不可抗力でも減免は請求できない |
| 民法275条 | ただし3年以上まったく収益なし、又は5年以上小作料未満なら放棄できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
なるほど! 減らしてはもらえないけど、抜けることはできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが二つの条文の関係じゃ。中途半端な調整はさせぬかわりに、耐えられぬなら出口を用意する。3年と5年——数字を取り違えぬようにな。
地上権への準用
民法266条1項により、地上権者が定期の地代地代土地を使わせてもらう対価として支払う金銭のこと。地上権では必ずしも必要ではなく、支払う場合には民法274条から276条までの規定が準用されます(民法266条1項)。用語ページを見る →を支払わなければならない場合には、民法274条から276条までの規定が準用されます。
資格別の演習
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法274条がそのとおり定めています。
永小作人は、不可抗力によって引き続き3年以上全く収益を得なかったときは、その権利を放棄することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法275条がそのとおり定めています。5年以上小作料より少ない収益を得たときも同様です。
地上権者が定期の地代を支払わなければならない場合には、民法274条の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法266条1項が「第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は……準用する」と定めています。