ホーム / 用語集 / 相殺適状相殺適状そうさいてきじょう二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるなど、相殺ができる状態にあること(民法505条1項)。関連用語自働債権受働債権相殺この用語が登場する解説民法第505条:民法第505条:相殺の要件等民法第506条:民法第506条:相殺の方法及び効力民法第508条:民法第508条:時効により消滅した債権を自働債権とする相殺民法第511条:民法第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止民法第512条:民法第512条:相殺の充当