民法第506条・債権

民法第506条:相殺の方法及び効力

相殺は一方的な意思表示でし、条件・期限を付けられません。効力は相殺適状の時にさかのぼります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相殺って、相手の同意がいるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いらぬ。 民法506条1項じゃ。一方的に告げれば足りる——単独行為単独行為たんどくこうい契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →よな。そして効力は過去にさかのぼる——2項がその肝じゃ。

1項:方法

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

要素 条文の言葉
方法 当事者の一方から相手方に対する意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →
禁止 その意思表示には**条件条件じょうけん法律行為の効力を、成就するかどうか分からない事実にかからせる定めのこと。必ず到来する「期限」と区別されます。用語ページを見る →又は期限期限きげん法律行為の効力や履行を、必ず到来する事実にかからせる定めのこと。成就するか分からない「条件」と区別されます(民法135条以下)。用語ページを見る →を付することができない**

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうして条件をつけちゃだめなの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は理由を書いておらぬが、構造から読めることはある。

相殺は相手の同意なしに債権を消す強い一手じゃ。そこへ「もし〜なら相殺する」と条件を付けられたら、相手は自分の債権が生きておるのか死んでおるのか分からぬ——不安定な立場に置かれるのう。

期限も同じじゃ。「来月から相殺」と言われても、2項が相殺適状の時にさかのぼらせるのじゃから、そもそも噛み合わぬ。

2項:遡及効

前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

要素 条文の言葉
いつにさかのぼるか 双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状相殺適状そうさいてきじょう二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるなど、相殺ができる状態にあること(民法505条1項)。用語ページを見る →の時)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

意思表示した時じゃなくて、相殺適状の時なんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。 相殺適状になった瞬間から、当事者は「もう差し引きで済んでいる」と思っておるからのう。その感覚に法が合わせた——そう読める。

効き目は大きいぞ。 相殺適状の後に生じた遅延損害金は、さかのぼって消える——そう読める書きぶりじゃ。利息の計算がまるごと変わるのじゃな。

民法508条とのつながり

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2項の遡及効を頭に入れておけば、民法508条が腑に落ちるぞ。

時効で消えた債権でも、消滅以前に相殺適状にあったなら相殺できる——当事者はその時点で差し引き済みと思っておったからじゃ。同じ発想の延長線上にあるのじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法506条1項前段がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

相殺の意思表示には、条件を付けることができる。

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解答:×

誤りです。民法506条1項後段は「その意思表示には、条件又は期限を付することができない」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

相殺の意思表示は、その意思表示がされた時から将来に向かってのみ効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法506条2項は「双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています。

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