ホーム / 用語集 / 自働債権自働債権じどうさいけん相殺をする側が持っている債権のこと。「これで消してくれ」と差し出す側の債権です。関連用語受働債権相殺相殺適状この用語が登場する解説民法第505条:民法第505条:相殺の要件等民法第508条:民法第508条:時効により消滅した債権を自働債権とする相殺民法第509条:民法第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止民法第512条:民法第512条:相殺の充当民法第512条の2:民法第512条の2:数個の給付をすべき債権債務の相殺の充当