ホーム / 用語集 / 対当額対当額たいとうがく相殺によって消滅する、双方の債務が重なり合う額のこと(民法505条1項)。関連用語相殺相殺適状この用語が登場する解説民法第505条:民法第505条:相殺の要件等民法第512条:民法第512条:相殺の充当