民法第918条・相続
民法第918条:相続人による管理
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければなりません。ただし相続の承認又は放棄をしたときはこの限りではありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
決めるまでの間、財産はどう扱えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法918条じゃ。 「固有財産におけるのと同一の注意」——軽いほうの基準じゃな。
条文
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 固有財産におけるのと同一の注意をもって**相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →を管理** |
| ただし書 | 相続の承認又は放棄をしたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
善管注意義務ではないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法827条の親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者が「自己のためにするのと同一の注意」じゃった。 918条もその系統の軽い基準と読める。
まだ自分のものになるかどうか分からぬ段階じゃからのう。
ただし書も筋が通っておる。 単純承認単純承認無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。用語ページを見る →をすれば自分の財産、相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →をすれば無関係——どちらでもこの義務は終わる。
なお、費用については民法885条本文が相続財産の中から支弁するとしておるぞ。
資格別の演習
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法918条本文がそのとおり定めています。
相続の承認又は放棄をしたときは、民法918条本文の管理義務は及ばない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法918条ただし書がそのとおり定めています。
相続人は、善良な管理者の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法918条本文は「その固有財産におけるのと同一の注意」と定めています。