民法第897条の2・相続
民法第897条の2:相続財産の保存
家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によっていつでも相続財産の管理人の選任等を命ずることができます。単純承認や全部分割がされた場合等は除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が決まらない間、財産は誰が守るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法897条の2じゃ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が「いつでも」動ける規定じゃぞ。
条文
1 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官の請求によりいつでも、相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の管理人の選任その他保存に必要な処分 |
| 1項ただし書 | 相続人が一人で単純承認単純承認無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。用語ページを見る →/遺産の全部の分割がされた/民法952条1項の相続財産の清算人が選任されている |
| 2項 | 民法27条〜29条を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は、もう守る必要がなくなった場合だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三つとも、財産の行き先が定まった場面と読める。
一人が単純承認すれば、その者のものになる。 全部が分割されれば、各相続人のものになる。 清算人がおれば、その者が受け持つ。
本文の「いつでも」も押さえよ。 時期の制限がない。
民法895条と同じく、2項で民法27条から29条までを借りてきておるのう。
資格別の演習
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条の2第1項本文がそのとおり定めています。
相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたときは、民法897条の2第1項本文の処分を命ずることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条の2第1項ただし書がそのとおり定めています。
民法27条から29条までの規定は、民法897条の2第1項により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条の2第2項がそのとおり定めています。