民法第511条・債権

民法第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

差押え前に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗でき、差押え後の債権でも差押え前の原因に基づけば対抗できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

差し押さえられた債権でも、こっちに貸しがあれば相殺できる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

取得した時期による。 民法511条じゃ。大法廷判決が確立した考え方が、平成29年改正で条文になった——その経緯ごと押さえる価値があるぞ。

1項:差押え前か後か

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

いつ取得した債権か 差押債権者差押債権者さしおさえさいけんしゃ債務者の財産(債権を含む)を差し押さえた債権者のこと。用語ページを見る →に対抗
差押え後に取得 できない
差押え前に取得 できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「取得した時」が基準で、弁済期じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最大の読みどころじゃ。 条文は弁済期の前後に一言も触れておらぬ。

第三債務者第三債務者だいさんさいむしゃ質権や差押えの目的とされた債権の債務者のこと。債権質では、この者への通知又はこの者の承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →が差押え前から反対債権を持っておったなら、いずれ相殺できるという期待が育っておる。その期待を、後から現れた差押債権者が奪うことはできぬ——そういう筋じゃな。

無制限説を確立した大法廷判決

最高裁大法廷は、次のように判断しました。

一、債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。 二、銀行の貸付債権について、債務者の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合には、債務者のために存する右貸付金の期限の利益を喪失せしめ、同人の銀行に対する預金等の債権につき銀行において期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意は、右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力を有する。 (最大判昭和45年6月24日・民集第24巻6号587頁)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「弁済期の前後を問わず」——条文と同じことを言ってる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。 この判決の考え方が、そのまま民法511条1項の条文になった——そう並べて読めるのう。

要旨二も見よ。 銀行取引でよく使われる相殺予約——信用悪化で期限の利益を失わせ、直ちに相殺適状相殺適状そうさいてきじょう二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるなど、相殺ができる状態にあること(民法505条1項)。用語ページを見る →を作り出す合意じゃ。それが差押債権者にも効力を持つと判示しておる。

実務への影響が極めて大きい判決じゃな。大法廷が判断したのも、それだけの重みがあったからじゃ。

2項:差押え後でも対抗できる場合

前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
場面 差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたもの
効果 相殺をもって差押債権者に対抗できる
ただし書 第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

この形も見たことがある……民法469条2項だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

見事な記憶じゃ。 債権譲渡の相殺(民法469条2項一号・ただし書)とそっくりじゃな。

「前の原因」で守り、「他人の債権を買い集める細工」は封じる——まったく同じ発想じゃ。

差押えと債権譲渡、どちらも「第三者が現れて債権の行方が変わる」場面じゃからのう。同じ物差しを当てるのが筋というわけじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法511条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題判例(最大判昭和45年6月24日)

債権が差し押さえられた場合、第三債務者の有する反対債権が差押え後に取得されたものでない限り、両債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は差押え後においても相殺をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最大判昭和45年6月24日(民集第24巻6号587頁)の裁判要旨一がそのとおり判示しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

第三債務者が差押え後に他人から譲り受けて取得した債権であっても、それが差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

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解答:×

誤りです。民法511条2項ただし書は「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない」と定めています。

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