ホーム / 用語集 / 傷害傷害しょうがい人の身体を傷害すること(刑法204条)。15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の幅がきわめて広い条文です。関連用語傷害致死同時傷害の特例暴行この用語が登場する解説刑法第196条:刑法第196条:特別公務員職権濫用等致死傷刑法第204条:刑法第204条:傷害刑法第206条:刑法第206条:現場助勢刑法第219条:刑法第219条:遺棄等致死傷刑法第221条:刑法第221条:逮捕等致死傷