ホーム / 用語集 / 暴行暴行ぼうこう刑法208条は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときを処罰します。傷害の結果が生じれば204条の傷害罪になります。関連用語傷害同時傷害の特例この用語が登場する解説刑法第195条:刑法第195条:特別公務員暴行陵虐刑法第204条:刑法第204条:傷害刑法第206条:刑法第206条:現場助勢刑法第208条:刑法第208条:暴行刑法第231条:刑法第231条:侮辱